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成年後見  ・・・ 概要 / Q&A ・・・

 精神上の障害(知的障害,統合失調症,躁鬱病,認知症等)により,判断能力が不十分になり意思決定が困難な場合,財産管理等に支障があります。そのような時のために,成年後見,保佐,補助,任意後見という制度があります。
 成年後見,保佐,補助は,法定後見制度と呼ばれている制度です。裁判所に対し申立てを行い,裁判所が後見人,保佐人,補助人の選任等についての審判を行うことによって開始します。
 任意後見は,任意後見制度と呼ばれており平成12年に創設された制度です。本人にまだ判断能力がある内に,任意後見人になってほしい人(任意後見受任者)と任意後見契約を公正証書によって締結し,実際に判断能力が不十分になった際に,任意後見監督人が裁判所によって選任されることによって開始します。任意後見人は自分の意思で選ぶことができますが,任意後見監督人は裁判所が選任しますので事前に選ぶことはできません。