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交通事故  ・・・ 概要 / Q&A ・・・

・自動車事故について
 交通事故に遭った場合,過失(落ち度)のある自動車の運転者等に対して,被害者は,交通事故によって受けた損害の賠償を請求することができます。損害金額が大きい場合,加害者に支払能力がないことがあるため,自動車保険の制度があります。保険には,強制加入の自動車損害賠償責任保険(略称:自賠責保険)と任意で加入する自動車保険(いわゆる任意保険)があります。自賠責保険の保険金は法令に基づく支払基準に従って自賠責保険会社が算定します。死亡事故の場合3000万円が限度額であり,傷害については120万円,後遺障害については後遺障害の等級に応じて75万円〜4000万円までの限度額が定められています。自賠責保険の保険金については,被害者が直接保険会社に対し保険金を請求することも可能です。なお,加害者が自賠責保険にすら加入していない場合又はひき逃げで加害者が分からない場合でも,国が事業として行っている自動車損害賠償保障事業がありますので,その手続きを行えば自賠責保険と同額の金額を受け取ることができます。
 加害者が任意保険に加入している場合,加入している保険の内容によって保険金額は異なりますが,いわゆる対人賠償無制限の保険の場合,保険金額の上限はありません。任意保険で実際に払われる保険金額については,交渉,調停,裁判等で決めていくことになります。

・自転車事故について
 自転車事故の場合も,加害者に過失があれば,加害者に対し損害賠償請求ができることは自動車事故の場合と違いはありません。
 もっとも,自動車と異なり自転車の場合は保険の加入が強制されていませんので,加害者が損害賠償保険に加入していない場合,損害賠償金額の支払いを実際に受けることができるかは加害者の支払能力によることになります。