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遺言・相続・遺産分割  ・・・ 概要 / Q&A ・・・

 人が亡くなると亡くなられた方の権利・義務を誰かが引き継ぐことになります。法律の規定によって,亡くなられた方(被相続人)の権利義務を引き継ぐ(相続する)ことが多いのは,配偶者(夫,妻)と子供です。
 誰が相続人になるか,各自の相続分が何分の一かは法律で規定されていますので,遺言書がない場合,法律の規定によってこれらが定まることになります。配偶者と子供がいる場合,配偶者と子供が相続人になり(相続分:配偶者2分の1,子供2分の1),配偶者がおらず子供だけがいた場合は子供だけが相続人となります。配偶者がいて子供がおらず親が存命の場合,配偶者と直系尊属(父母,父母が死亡しているが祖父母がいる場合祖父母というように遡っていく)が相続人になり(相続分:配偶者3分の2,親:3分の1),配偶者がいて子供がおらず親も亡くなっている場合,配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供である甥姪)が相続人になります(配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1)。配偶者がいて,子供も直系尊属も兄弟姉妹も甥姪もいない場合,配偶者だけが相続人になります。
 遺言書がある場合,基本的には遺言書の内容に従って相続が行われますが,法律に規定された兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(子供がいない場合は兄弟姉妹も相続人となるケースがありますが,兄弟姉妹には遺留分はありません)ので,仮に子供の一人に全ての遺産を相続させる内容の遺言があったとしても,他の子供は遺留分の範囲内で自己の権利を主張することができます。
 遺産分割について,相続人間で話合いがまとまらない場合,家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。
 なお,相続するのは財産だけではなく,借金も相続してしまいますので,亡くなった方に財産よりも借金が多かった場合には,家庭裁判所で3ヶ月以内に相続放棄等の手続きをとらないと,借金を支払わなければならなくなります。