遺言・相続・遺産分割 ・・・ 概要 / Q&A ・・・
人が亡くなると亡くなられた方の権利・義務を誰かが引き継ぐことになります。法律の規定によって,亡くなられた方(被相続人)の権利義務を引き継ぐ(相続する)ことが多いのは,配偶者(夫,妻)と子供です。
誰が相続人になるか,各自の相続分が何分の一かは法律で規定されていますので,遺言書がない場合,法律の規定によってこれらが定まることになります。配偶者と子供がいる場合,配偶者と子供が相続人になり(相続分:配偶者2分の1,子供2分の1),配偶者がおらず子供だけがいた場合は子供だけが相続人となります。配偶者がいて子供がおらず親が存命の場合,配偶者と直系尊属(父母,父母が死亡しているが祖父母がいる場合祖父母というように遡っていく)が相続人になり(相続分:配偶者3分の2,親:3分の1),配偶者がいて子供がおらず親も亡くなっている場合,配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供である甥姪)が相続人になります(配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1)。配偶者がいて,子供も直系尊属も兄弟姉妹も甥姪もいない場合,配偶者だけが相続人になります。
遺言書がある場合,基本的には遺言書の内容に従って相続が行われますが,法律に規定された兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(子供がいない場合は兄弟姉妹も相続人となるケースがありますが,兄弟姉妹には遺留分はありません)ので,仮に子供の一人に全ての遺産を相続させる内容の遺言があったとしても,他の子供は遺留分の範囲内で自己の権利を主張することができます。
遺産分割について,相続人間で話合いがまとまらない場合,家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。
なお,相続するのは財産だけではなく,借金も相続してしまいますので,亡くなった方に財産よりも借金が多かった場合には,家庭裁判所で3ヶ月以内に相続放棄等の手続きをとらないと,借金を支払わなければならなくなります。
誰が相続人になるか,各自の相続分が何分の一かは法律で規定されていますので,遺言書がない場合,法律の規定によってこれらが定まることになります。配偶者と子供がいる場合,配偶者と子供が相続人になり(相続分:配偶者2分の1,子供2分の1),配偶者がおらず子供だけがいた場合は子供だけが相続人となります。配偶者がいて子供がおらず親が存命の場合,配偶者と直系尊属(父母,父母が死亡しているが祖父母がいる場合祖父母というように遡っていく)が相続人になり(相続分:配偶者3分の2,親:3分の1),配偶者がいて子供がおらず親も亡くなっている場合,配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供である甥姪)が相続人になります(配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1)。配偶者がいて,子供も直系尊属も兄弟姉妹も甥姪もいない場合,配偶者だけが相続人になります。
遺言書がある場合,基本的には遺言書の内容に従って相続が行われますが,法律に規定された兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(子供がいない場合は兄弟姉妹も相続人となるケースがありますが,兄弟姉妹には遺留分はありません)ので,仮に子供の一人に全ての遺産を相続させる内容の遺言があったとしても,他の子供は遺留分の範囲内で自己の権利を主張することができます。
遺産分割について,相続人間で話合いがまとまらない場合,家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。
なお,相続するのは財産だけではなく,借金も相続してしまいますので,亡くなった方に財産よりも借金が多かった場合には,家庭裁判所で3ヶ月以内に相続放棄等の手続きをとらないと,借金を支払わなければならなくなります。
- Q1 : 遺言を残したいのですが,どのように書いたらよいのでしょうか。
- Q2 : 以前作成した遺言を撤回したのですが可能でしょうか。
- Q3 : 亡くなった母の遺品を整理していたら遺言書と書かれた封筒が出てきたのですが,どうしたらよいでしょうか。
- Q4 : 兄が亡くなったのですが,弟である私に相続権はあるのでしょうか。
- Q5 : 父が亡くなったのですが,遺言では,全ての財産を長男に相続させるとありました。弟である私は,何の権利もないのでしょうか。私たちは二人兄弟で既に母も亡くなっています。
- Q6 : 父が亡くなり遺言があったのですが,遺産は遺言の内容通りに分けなければならないのでしょうか。
- Q7 : 父が亡くなったのですが,遺言はなく,相続人間で話し合っても話合いがまとまりません。どうしたらよいのでしょうか。
- Q8 : 遺産分割協議を行っているのですが,兄は自分が亡父の面倒を見て寄与分があるので,多く財産を取得する権利があると主張しています。寄与分とはどのような制度ですか。
- Q9 : 父が亡くなり,遺産として3000万円の預金があることが分かりました。母は既に亡くなっており,子供は兄弟二人だけで遺言はありませんでした。しかし,兄は父の生前に自宅の頭金として1000万円の金銭の贈与を受けていました。このような場合でも遺産は半分ずつ分けなければならないのでしょうか。
- Q10 : 夫が借金を残して亡くなってしまいました。相続放棄という手続きがあると聞いたのですがどのような手続きでしょうか。
- Q11 : 弟が借金を残して亡くなってしまいました。弟には妻と子供がいましたが,相続放棄をすると聞きました。兄である私は何も手続きをしなくても大丈夫でしょうか。