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刑事事件 Q&A

Q1 : 弁護人を選任するメリットについて教えてください。

A :
弁護人は,逮捕・勾留後,いつでも被疑者(一般的には容疑者と言われます)と接見(面会)ができます。そのため,逮捕・勾留されて外部と遮断された状況にある被疑者,被告人の精神的支えになることができますし,否認している被疑者が不当な取調で自白させられることを防止することもできます。
また,被害者がいる事件では,できるだけ早く弁護人を選任することで,被害者と示談をする方向で活動することもできます。その結果,早期に身柄が釈放される可能性も出てきます。

Q2 : 逮捕・勾留された直後に依頼したら,弁護人はどのような活動をしてくれるのか教えてください。

A :
まず,ご依頼いただいた直後に警察署に赴き,被疑者と接見します。そして,被疑者の主張を正確に把握し,その後の弁護方針を立てると同時に,言いたくないことは言わなくても良いという「黙秘権」等の基本的権利について説明します。
また,軽微な事案や,身柄拘束が続くと会社を首になってしまうという事情等があれば,検察官による「勾留請求」や裁判官による「勾留決定」という手続において,検察官や裁判官に,勾留の必要性がない旨,訴えていきます。
さらに,被害者がいる事件では,できるだけ早急に被害者と連絡が取れるように検察官に依頼し,被害者と示談交渉をします。そして,示談が成立した際には,直後に検察官にその旨連絡し,不起訴処分にするよう要請するなどします。

Q3 : 身に覚えのない事件で逮捕・勾留されてしまったら,どのような活動をしてくれるのか教えてください。

A :
警察や検察は話せば分かってくれる,とは限りません。むしろ,弁護人が就いていない間に,不利な調書を作成されてしまう危険性もあります。そこで,弁護人は,早期釈放に向けた弁護活動をすると共に,起訴されないで済むように取調を受ける際のアドバイスをしたり,証拠を確保したりする活動をします。また,検察官に対しては,身に覚えのない事件で起訴しないように働き掛けをしていきます。

Q4 : 起訴後もずっと勾留は続くのでしょうか。

A :
起訴された場合,裁判所の許可を受けて保釈保証金を裁判所に納めることで,裁判が終わるまでの間,身体の拘束を解いてもらう「保釈」の請求をすることができます。保釈請求をするには,保釈を認める必要性を具体的に主張したり,身元引受人となる方(同居する親族など)に連絡を取るなど,準備にある程度の時間を要します。そのため,早期の保釈を実現するためには,被疑者段階(起訴される前)から弁護人を選任し,保釈の準備をしておくことが望ましいといえます。

Q5 : 警察官から「軽い犯罪で私選弁護士を頼むとかえって印象が悪くなる。」と言われました。そのようなことがあるのか教えてください。

A :
まったくそのようなことはありません。身柄拘束された人が弁護人を選任することは当然の権利です。弁護人を選任することで,正しい法律的知識を得られると考え,できるだけ早く弁護人を選任されることをお勧めします。
なお,警察の留置場の中では,警察官や同房者から色々なことを言われ,そのことで一喜一憂する人がたまにいますが,大抵が不正確な知識に基づく情報です。そのような情報に惑わされないようにするためにも弁護人を選任したほうが良いでしょう。

Q6 : 国選弁護人よりも私選弁護人の方が良いのでしょうか。

A :
一概にそのようには言えません。国選弁護人も私選弁護人もできる法律上の権限に違いはありません。
ただし,国選弁護人は,現在「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」では勾留された後から,「それ以外の事件」では起訴された後から付けることができます。したがって,勾留される前(つまり逮捕直後)や,「それ以外の事件」の捜査段階では,国選弁護人が付きませんので,一刻も早く弁護人を付けようとすれば,私選弁護人を選任する必要があります。

Q7 : 逮捕・勾留はされていませんが,捜査機関から取り調べるので来るように言われています。どのように対処したらよいでしょうか。

A :
逮捕・勾留されていなくても取調を受けることはあります(在宅事件といいます)。取調で作られた供述調書は,後の裁判で証拠となる可能性があります。したがって,取調を受けるに当たり注意すべき点等を,弁護士から聞いて知っておくことが何よりも重要です。
そこで,在宅事件で取調を受けているという場合も弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q8 : 子どもが事件を起こして逮捕されてしまいました。このような場合にも弁護士を付けた方がよいのでしょうか。

A :
子ども(未成年者)は,未成熟なため,周りの大人(警察官や検察官)の言うことに流されやすいので,不利な供述調書を作成される危険性が成人にも増してあるといえます。
そこで,取調段階から子どもをサポートするためにも弁護人を選任されることをお勧めします。
また,弁護士は,家裁送致後は「付添人」という立場で活動をしますが,具体的には,少年審判に向けて学校や家庭などの環境調整を図ったり,ご両親と入念な打合せをおこなったりします。このような付添人の活動により,審判の結果が変わってくる可能性もあります。
以上より,少年事件でも(少年事件だからこそ)弁護士を付ける必要性はあるといえます。