刑事事件の手続の流れ
(1)捜査段階
事件が発覚すると,警察や検察が必要な捜査や取調などを行います。これを「捜査段階」といいます。捜査段階は,検察官が起訴するかどうかを決める段階ですので,この間に被疑者(一般的には容疑者と言われています)が,どのような弁護方針をとるかは非常に重要なことといえます。
〈身体拘束される場合〉
逮捕されると,警察署に引致され,そのまま身体を拘束されます(最長48時間)。このときから取調が始まります。 | |
警察官に逮捕されると,48時間以内に検察官に事件が送られます。検察官は更に被疑者を勾留して取り調べを行う必要があるかどうか,24時間以内に判断します。 | |
検察官が裁判所に対して,被疑者を勾留するよう請求することです。 | |
裁判官が,被疑者から話を聞き,勾留する必要があるかどうかを判断します。 | |
裁判所の決定で,被疑者を更に10日間,留置施設で身体拘束することです。この間に取調や実況見分など,その他の捜査が行われます。 | |
重大事件や複雑な事件について,裁判所が更に勾留期間を延長することです。通常は10日間延長されます。 | |
検察官が,被疑者を起訴するかどうか,最終的に判断することです。通常は勾留期間の最終日に行われます。 | |
検察官が,裁判所に対して,裁判を請求することです。 |
〈身体拘束されない場合〉
逮捕・勾留されない場合は,そのまま社会で生活し,警察署や検察庁から呼び出されたときに必要な取調を受けることになります。身体拘束されない場合は,特に捜査の期間は定められません。 | |
検察官が,被疑者を起訴するかどうか,最終的に判断することです。 | |
(2)公判段階
裁判所の法廷でいわゆる「裁判」が行われる日です。 通常は,起訴されたら約1ヶ月後に1回目の公判期日が行われます。 |
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現在は裁判員裁判対象事件などの重大事件や否認事件で行われています。第1回公判期日を行う前に,裁判所,検察官,弁護人(被告人)の間で,公判においてお互いにどのような主張をするか,どのような証拠を提出するかを明らかにし,審理予定を定める手続です。 | |
起訴後は,裁判所に対して,保釈請求をすることができます。裁判所から保釈が認められた場合は,裁判所が決めた保釈保証金を用意し,裁判所に納めることで,一時的に社会に戻ることができます。保釈保証金は,被告人が間違いなく公判に出頭するようにするためのものですから,保釈が取り消されることなく,裁判が終わった際には,返還されます。 | |