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消費者被害 〜訪問販売,電話勧誘販売など〜 Q&A

Q1 : 高齢者に消費者被害が多いのはなぜですか。

A :
高齢者は,「お金」「健康」「孤独」の3つに大きな不安を持っているといわれています。悪質業者は,言葉巧みにこれらの不安をあおり,親切にして信用させ,年金・貯蓄などの大切な財産を狙っています。 また,高齢者は,自宅にいることが多いため,訪問販売や電話勧誘販売による被害にあいやすいのも特徴です。
これらの事情から,高齢者は,消費者被害にあいやすいと言われています。

Q2 : クーリング・オフとは何ですか。

A :
クーリング・オフとは,一種の「冷却期間」です。契約を締結した場合でも,一定期間は冷却期間をおいて冷却期間内であれば,消費者の方から理由を問わないで一方的に契約をキャンセルできる制度です。クーリング・オフできる期間は,消費者が法定書面を受け取った日から計算します。
突然事業者が自宅に訪問してきて不意打ち的に契約させられてしまったり,複雑な内容の契約を理解不十分なまま契約してしまった場合,一定期間内であれば,クーリング・オフをして契約をキャンセルすることができます。
(注)ただし,通信販売は,訪問販売のように不意打ち的であったり,強引に売りつけられたりする危険は少ないといえるため,クーリング・オフはできません。
クーリング・オフは,書面によって行います。あとでもめないために,配達証明付き内容証明郵便で出すようにしましょう。
クーリング・オフができる主なものは,以下のとおりです。
取引内容 対象商品 クーリング・オフ期間 根拠法令
訪問販売 全ての商品,役務,政令指定権利 8日間 特定商取引法9条
電話勧誘販売 全ての商品,役務,政令指定権利 8日間 特定商取引法24条
連鎖販売取引 全ての商品,役務,権利 20日間 特定商取引法40条
特定継続的役務 エステ,語学教育,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚相手紹介サービス 8日間 特定商取引法48条
業務提供誘引販売取引 全ての商品,役務,権利 20日間 特定商取引法58条
訪問購入※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。 原則として全ての物品 8日間 特定商取引法58条の14
ただし,下記の表に掲載したものは,クーリング・オフができないので,注意が必要です。
1 飲食店における飲食の提供,あん摩・マッサージ等の施術,カラオケボックス等の利用
2 自動車販売,自動車リース
3 電気・ガス・熱の供給契約,葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
4 動物及び植物の加工品であって人が摂取するもの,コンドーム及び生理品,防虫剤・殺虫剤,化粧品・毛髪用剤及び石けん,履物等は消費後のクーリング・オフが認められない。
5 3000円に満たない現金取引
6 販売業者等が消費者の「請求」に応じてその住居において行う販売等

Q3 : 「以前お申し込みを頂いた健康食品を今から送ります。」などと突然電話が架かってきてきました。申し込んだ覚えがないと断ったのに,後日健康食品が送られてきました。どのようにしたらよいのでしょうか。

A :
いわゆる「送りつけ詐欺」というものです。申し込んだ覚えがないのに商品が送られてきたら,そのまま放置しておいて大丈夫です。商品が送られてきた日から14日が経過したら,その商品を自由に処分して大丈夫です。ただし,それ以前に商品を処分してしまったら代金を支払わなければならなくなるので,注意してください。
また,代金引換郵便で商品が送られてきた場合,代金を支払ってしまうと,取り戻すのが大変ですので,すぐに代金を支払わないように注意してください。

Q4 : 「あとで買い取るので,代わりにダイヤモンドを買って欲しい。」「あなたしか買えないダイヤモンドです。」「あなたの代わりにダイヤモンドを買っておきました。買い取ってください。」などという電話が突然架かってきました。どうしたらよいでしょうか。

A :
「あとで買い取るので・・・」などと言った業者が,約束通りにあとで買い取ってくれることはありません。このような怪しい勧誘の電話は,すぐに切ることが大切です。

Q5 : A社のパンフレットが自宅に郵送されてきました。その直後に,B社の社員という人から「A社のパンフレットが届いていませんか。A社の販売している権利(未公開株や社債など)は,大変価値があります。今回パンフレットが届いた人しか買うことができません。今回買えば,後日倍の値段で当社が買い取ります。」という電話が架かってきました。このような話は信用しても大丈夫なのでしょうか。

A :
絶対に信用してはいけません。この手の詐欺は,「自分が特別に選ばれた存在である」とか「あとで倍の値段で買い取ってもらえるなら,得をする。」などと信じ込ませるものです。ダイヤモンドの事例と同じですが,あとで買い取ってくれることはありませんので,すぐに電話を切ってください。また,見ず知らずの人から特別扱いされることもありませんので,浮かれた気分にならずに,すぐに電話を切ってください。

Q6 : 以前投資詐欺にあって500万円損をしてしまいました。最近になって知らない業者から「そのときの損失を取り戻してあげます。そのためには,A社の株を購入してください。」という電話が架かってきました。親切な感じの人だったのですが,信用して大丈夫でしょうか。

A :
信用してはいけません。詐欺の二次被害にあってしまいます。なぜ,このような電話が架かってくるかといいますと,最初の詐欺被害にあってしまったあなたの個人情報が,業者の間で売買されているためだと思われます。悪徳業者は,このような個人情報のことを「カモリスト」などと呼びます。知らない業者が,あなたのために被害回復してくれるほど,世の中は甘くありません。

Q7 : ある日,知らない業者から「ディナール(イラクの通貨)を今買っておけば,将来円に両替したときに儲かります。」という電話が架かってきました。信用して大丈夫でしょうか。

A :
信用してはいけません。このような相談は,ディナールの他,スーダンのポンド,アフガニスタンのアフガニ,イエメンのリアルといった通貨でも寄せられています。これらの通貨は,米ドルやユーロなどの通貨とは異なり,日本国内では極めて取引がしにくい通貨です。したがって,ディナール等を購入しても円に換金することは困難だと考えてください。また,「絶対にもうかる」といった勧誘も目立ちますが,うのみにしてはいけません。